働き方改革と就業規則⑪

働き方改革と就業規則⑪

▼時間外労働の限度基準と特別条項付き36協定
働き方改革法の以前は、時間外労働について、
厚労省により限度基準が設けられていました。限度基準は
① 1週間15時間
② 2週間27時間
③ 4週間43時間
④ 1ヶ月45時間
⑤ 2ヶ月81時間
⑥ 3ヶ月120時間
⑦ 1年間360時間
しかし、当時は「特別条項付き36協定」を社員との間で締結すれば、
臨時的な場合に限った特別な事情があるときは、
この制限を超えていいとされていました。

▼長時間労働と疾病
このようにある意味無制限となっていた結果、
長時間労働をしたために脳、心臓、精神に疾患が生じるケースが多くなり、
これが労災になるかが争われるようになってきました。
そして、これらのケースを医学的かつ統計的に分析した結果、
時間外労働と疾病との関係で、
労災が認められるための基準が公表されました
① 発症前1ヶ月の残業時間が100時間超の場合
② 発症前2ヶ月~6ヶ月の間の残業時間が
80時間超の場合
これが「過労死ライン」と呼ばれる基準です。

▼働き方改革法は最低限の基準
 働き方改革法では、この「過労死ライン」に合わせて、
36協定の特別条項を設けても、
「1ヶ月に100時間未満」
「複数月(2ヶ月~6ヶ月)の平均で80時間以内」
との基準が明確化されました。
そして「過労死ライン」を超えて働かせた場合には、
罰則の対象となりました。批判の多い働き方改革法ですが、
この点では一定の評価ができる改正になったとも言えます。
しかしこれは、ギリギリの基準です。人の体は人ごとに違います。
「過労死ライン」はあくまで平均値を基準としたものであり、
人によっては、この基準にいかなくとも各疾患の
発症リスクはあります。法律を守ればよいというのではなく、
最低限の基準であるとの認識が必要だと思います。

 (学会 法務研究部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

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