非価格 かき氷

今週は法務研究部会のワンポイント法律も夏休み!
少し涼しくなる話題にしたいと思います。

東京でも連日猛暑日が続いており、コンクリートからの照り返しで、
顔が焼けるほどの暑さです。
こんな時は冷たい物が欲しくなりますが、その中でも特に夏と言えば!
「かき氷」、最近は進化し、全国各地ご当地かき氷や高級が流行、
連日、行列ができる店舗もあります。
そんな進化した「かき氷」の先駆者の一人2016年出版の「さらば価格競争」で
紹介されたお店があります。
そのお店とは、東京都内、お茶屋さんが作る「抹茶かき氷」
高級抹茶をムース状にした「微糖抹茶」のかき氷があります。
このお店がなぜ非価格なのか?かき氷だけで言えば、
①どんなに売れてもクオリティが維持できない商品は販売しない
②より良い商品を提供するため、あえて提供の一日に提供する上限を減らす
③単価の高い高級抹茶を特殊な方法でシロップにし、他店では真似できない
 シロップを作る
など他店ではできない商品を提供することで、非価格経営に取り組んでいます。

また、かき氷は夏の風物詩が一般的で冬には販売しない店舗が多くありますが、
このお店は冬でも全国からお客さまが来店され、冬限定のかき氷を楽しんでいます。
これも付加価値商品といえます。

なお、現在、このお店は店名が特定されると、提供できる商品以上に
お客様が増え、全てのお客様に提供できず、心苦しいということで
マスコミ等の取材もお断りされているようです!
連日の猛暑、少しでも涼しくなるよう、
皆様にこのお店のかき氷をご紹介したいのですが・・・・・・
店名はご勘弁ください!(さらば価格競争:商業界出版掲載)

(学会 法務研究部会 吉田)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です