働き方改革と就業規則㉒

働き方改革と就業規則㉒

▼就業規則の条項がどんどん増えていく!
以前にもブログに書きましたが、就業規則には
必ず就業規則に書かなければならない絶対的必要記載事項
(始業や終業の時刻、休憩時刻、休日、休暇等)、
それから、義務ではないのですが、決める場合には
就業規則に入れなければならない相対的必要記載事項、
そして特に記載してもしなくてもよい任意的記載事項の
3つがあります。ところがこの相対的必要記載事項は、
時代と共にどんどんと増えてきてしまいました。
今や私どもが参考にしている就業規則の書籍は、
今や930ページにもなり、辞書みたいになっています。

▼人を大切にする就業規則は整理も必要
これらの条項を全て、就業規則一本に記載すれば、
相当な条項になってしまいます。そして多くの会社では、
これまでの就業規則に法律で必要とされる条項を
新たに追加しているのではないでしょうか。
そうすると、年々、就業規則の条項は増えていくことになります。
そこでお勧めするのは、就業規則を整理し、
細分化して、細則(別の規程)として切り離すことです。
現在、多くの会社では就業規則をペーパーで
社員に閲覧できるようにするのではなく、
社員とのコミュニケーションツールを利用して
データで閲覧できるようにしていると思います。
したがって、一切の就業規則にこだわることなく、
細分化して細則にし、たとえば、給与規程、退職規程、休暇規程、
安全衛生規程、休業規程などのように社員が必要とする内容を
端的に閲覧できるようにすることをお勧め致します。
実は、平成10年以前は細則できる条項は法律で制限されていました。
しかし、平成10年以降は、その制限がなくなりましたので、
分かりやすく細則にしていいのです。
就業規則には、会社で働くための基本的な内容
(経営者(会社)と社員との契約内容)や働くための基準を明確に表し、
細かい具体的な内容は細則を見れば分かるようにしておけば、
社員にとっても利用しやすく、
もっと身近な就業規則になるのではないでしょうか。

(学会 法務部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です