企業が大切にすべき4人目の人

経営人財塾第5期生の黒田です。兵庫県神戸市で社会保険労務士事務所を経営しています。

2023年1月14日の経営人財塾で、障がい者の法定雇用率が引き上げられるというニュースが、いちはやく取り上げられました。

その後、2023年3月1日に、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。この省令は、2025年4月1日より施行されます。

この改正により、民間企業の法定雇用率は引き上げられ、一部の業種で設定されている除外率は引き下げられます。施行は2年先ですが、経過措置として、一部の規定は前倒しで施行されます。

本ブログでは、改正の内容と経営人財塾での学びの一部をお伝えします。

参考:厚生労働省 『障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令』

主な改正内容

民間企業の障がい者法定雇用率は、段階的に引き上げられます。

また、一部の業種で設定されている除外率は、2025年4月以降、10ポイント引き下げられます。

除外率制度は、ノーマライゼーションの観点から2004年に廃止されました。経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。

今回は、2010年以来15年ぶりに変更される予定です。

参考:厚生労働省 『除外率制度』

参考:厚生労働省 『障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について』

これらの改正により、法定雇用率制度の対象となる企業は増加します。しかし、法定雇用率制度の対象となる企業は、現在107,691社であり、日本の企業総数(約367万4千社)のうちのほんの一部でしかありません。

強者もやがては弱者になる

現在、障がい者の総数は約964.7万人です。内訳は、身体障がい者が436.0万人、知的障がい者が109.4万人、精神障がい者が419.3万人で、これは、日本の人口の約7.6%に相当します。また、障がい者数全体は増加傾向にあります。

坂本光司先生は、著書『経営者のノート』の中で、次のように書かれ、他の著書でも繰り返し書かれています。

「障がい者や高齢者の問題は、私たちの今日の問題か、明日の問題かの違いだけなのである。障がい者や高齢者に関係のない人は、この世の中のどこにもいない。だから私たちがやるべきことは、直接・間接を問わず、障がい者や高齢者の幸せづくりを支援することである。」

五方よし経営を発信し続ける

3月までの1年間、経営人財塾で、障がい者を雇用している企業を、数多く訪問させていただきました。実際に自分の目で見て、聴いて、多くの氣づきを得ました。この1年間の学びをとおして、企業の目的・使命は、5人の永遠の幸せの追求と実現であると、あらためて実感できました。

私たちは、「企業が大切にすべき4人目の人」の幸せづくりを、顧問先を含めた中小企業経営者にきちんと伝えていくとともに、1社でも多く、障がい者を雇用する企業が増えるよう支援いたします。

同時に、自社においても障がい者雇用に取り組んで参ります。

人財塾第5期生 レイズ社会保険労務士事務所 黒田育伸

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です