法律面でも後押しする障害者雇用 

皆様こんばんは。M5佐藤です。
今日は、企業で関連する4ケの障害者関連の法律をおさらいしてみたいと思います。

■「障害者」の定義の見直し(2013年6月19日施行)2条1号「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第6号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」

■ 精神障害者の雇用義務化(2018年4月1日施行)
精神障害者保健福祉手帳の所持者の雇用義務化

■ 障害者差別の禁止(2016年4月1日施行)
・障害を理由とする差別の禁止
・合理的配慮の提供義務
・苦情処理・紛争解決援助

■改正障害者雇用納付金制度(2015年4月1日施行)
平成27年4月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大されています。平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主の皆様も納付金の申告が必要。平成27年度分の申告期限は、平成28年4月1日から5月16日までとなっていますので、対象事業主の皆様はご留意ください。常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業事業主の皆様も納付金の申告が必要です。

法律の後押しも重要だがもっと企業側で関わるもしくは、関わろうとする方こそ、重要な資源であり、定着も図れる。。。詳細は以下URLをご参照いただければ幸いです。
http://u111u.info/kxgx

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