働き方改革(副業)と秘密保持契約
働き方改革(副業)と秘密保持契約
働き方改革が進む中で副業・兼業が認められる方向になってきました。
厚労省のガイドライン案では
「労働時間以外の時間をどのように利用するかは、
基本的に労働者の自由」とした裁判例を明記した上で、
副業・兼業を認めれば、「自分がやりたいことに挑戦でき、
自己実現を追求することができる」としたほか、
所得の増加、将来の起業・転職の準備などメリットがあるとしています。
副業・兼業解禁の是非はここでは論じませんが、
副業・兼業を認めるためには、就業規則を変更するなどの
手続きも必要となりますが、気になるのが秘密保持契約です。
これまでの企業では、どちらかというと退職者から秘密保持誓約書を
もらったり、競業避止義務(同じ業種に一定期間、再就職しない)
の誓約書をもらったりしていたのではないでしょうか。
つまり社員に対しては、当然に秘密保持をするという信頼が
あったため、就業規則等に規定があれば十分だと思っていたと思います。
しかし、副業・兼業が解禁されると、現社員が他の企業で
働くこととなります。顧客データなどの営業の秘密が持ち出されたり、
又は意図的ではないとしても、誤ってA社のデータを兼業している
B社に漏洩してしまったりする可能性が増えます。
またこれまで兼業禁止をしていた時には、そもそも他の会社で
働くことはできないので、社員に競業避止義務を守らせる
必要はありませんでした。
しかし、副業・兼業を自由にすると、競業避止義務を守って
もらうことが大変重要になってきます。
同じ業種で副業・兼業ということになれば、情報漏えいの危険が
増えるばかりか、お客様に対して混乱を与えたり、誤解を与えたり、
その結果、どちらの会社にとっても不利益を生じさせてしまう
ことがあるからです。
両方の企業が損害を受けるばかりか、その結果として、社員にも
損害賠償などの責任問題が生じることとなります。
社員を守るためにも、副業・兼業を進める上では、どちらにとっても
不利益のないように、社員との間でしっかりした秘密保持契約を結んで、
せっかくできた制度を活用していくことが大切です。
(金曜日 法務研究部会 弁護士 山田勝彦)
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