働き方改革と就業規則①

働き方改革と就業規則①

▼就業規則を見直しましょう!
社長や社員は、就業規則を1年のうち何度見ることが、
あるでしょうか。
就業規則は、社員が働くためのルールを定めたもので、
いざという時に確認する程度という話をよくお聞きします。
それではもったいない!
もっと就業規則の活用ができないだろうか、
ということをこれから何回かに分けて述べてみたいと思います。

▼就業規則は法律よりも前からあった
明治時代に、いろんな工場で、働く職工のルールを
記載したものを就業規則として使っていました。
この頃は、法律に何にも定めがなされておらず、
勝手に工場毎で作っていました。
そのため職工にとってかなり不利益な規則などが
あったことから、職工を守るために工場法で定められました。
その後、労働基準法が昭和22年に施行され、
そこの定められることになりました。
ただ、法律で決まっている条項は、基本的な内容のみであって、
他の様々な規定は、各会社である程度自由に
決めてよいことになっています。

▼経営者の社員に対する「約束」
就業規則は、契約ではないと言われます。
労働契約などのように個別の社員との間で
合意したものではないからです。
しかし、その会社に入った社員は、
その会社の就業規則に縛られます。
その意味では定型約款みたいなものだと思っています。
この定型約款は、社員のみに向けられてものではなく、
経営者にも向けられたものです。
つまり、経営者にとってみれば、就業規則は、
社員に守ってもらいたいルールだけでなく、
経営者が社員に対して守るべきことを「宣言」し、
約束するものとも言えます。
福利厚生の規定などは想像しやすいところです。
次回は、具体的な内容についてコメントしたいと思います。

(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

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