働き方改革と就業規30

▼クルーズ船に14日閉じ込められたら・・・

新型コロナウイルスの感染が疑われ、クルーズ船に閉じ込められた方々がいらっしゃいます。この方々の内、感染をしていない方は、現時点で健康であるにもかかわらず、出勤できない状況が続いています。 この場合、会社との関係はどうなっているのでしょうか。

▼病者等に対する就業禁止等

 このような事態に備えて、多くの会社では、病者等に対する就業禁止規定を置いていると思います。

「会社は、次の各号のいずれかに該当する社員については、就業を禁止します。なお、この期間中は無給とします。

 ① 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者(新型インフルエンザ及びその疑いを含む。)」

新型コロナウイルスの感染が疑われている方は、この新型インフルエンザの疑いにあたります。就業規則によれば、無給となります。社員は、会社と相談をして一部を有給とするなどの方法はありますが、これだけの就業規則では病気にはなっておらず、働けるのに、無給となってしまいます。

▼テレワークの活用

 このような場合に、テレワークを実施している会社では、在宅または隔離場所でテレワークによる就業をすることができます。 

テレワークの時代には、「就業を禁止」とするより、「出勤を禁止」とした上で、「テレワーク等により就業を認める場合があります。」などの規定を置くことによって対応することが可能になります。

 しかし、そのような会社であっても、就業規則上の採用規定は一般的な規定となっている場合がよくあります。

 もっとも、業務内容によっては、テレワークで対応できない場合もあります。この場合にも、たとえば出勤禁止となったが、「疑い」のみで発症することがなかった者に対しては、一定の手当を支給すると規定することも考えられます。

(学会 法務部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

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