社員を大切にすることと働き方の自由

▼「ウーバー・運転手雇用関係」

 フランスの最高裁判所が、ウーバーの運転手とシステムを

提供しているアメリカウーバーテクノロジーズとの間に

雇用関係があることを認めたとの記事が令和2年3月6日の

夕刊に出ていました。

 ご承知のとおり、ウーバーとは、自家用車をもつ人が

運転手として空いた時間にいわば「個人タクシー」のような

顧客運送サービスを行うことができるというものです。

アメリカウーバーテクノロジーズは、

単にそのアプリを提供しているに過ぎません。

しかし、フランスの最高裁判所は、このウーバー運転手と

会社とに雇用関係があると判断しました。

▼自由な働き方と法律による労働者保護

最近は、ウーバーに限らず、個人がネット上で自分の得意分野を活かし、

個人で業務を行う個人請負業が多くなっています。

しかし、一方で、これは請負契約ではなく、

単なる派遣と同じではないか、という疑問が出ているところです。

個人が自由に働く場を持つこと、起業をすることを

今の政府は奨励していますが、それは見方を変えれば、

請負という名で労働力を買っている、

つまり派遣業法の脱法的な対応(偽装請負)とも見えてきます。

確かにこのような個人事業主には、社会保険はありません。

全て自己責任となります。このような労働の「搾取」をさせないように

派遣法は規制をかけてきましたが、必ずしも今の時代に

合わなくなっているのかもしれません。

▼働く側の自由意志が重要

このように多様化した時代に、社員を大切にする会社はどのように

対応するべきか。表彰された日本で一番大切にしたい会社の中には、

有期雇用者の無期転換を5年待つことなく、

いつでも転換を認める会社があります。

働き手は自由に自分の働き方を選択できることが重要です。

自らフリーランスとして働くのも良し、

会社の社員として働くのも良し。

人を大切にする会社は、このような働き手の選択肢を

多く作って上げることが大事なのだと思います。

(学会 法務研究部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です