コロナウイルス禍中の株主総会
▼株主総会は延期できる!
非常事態宣言が出されました。
多くの会社では、6月頃にかけて株主総会が予定され、
予定どおりに総会を開けるかの、心配している会社もあると思います。
本来定時株主総会は、事業年度の終了後一定の時期に
招集すればよいことになっていますが、
定款等で定時株主総会開催時期を決めている場合や
法人税の申告のために事業年度終了後から3カ月以内に
定時株主総会を開催していると思います。
この点は、法人税の申告期限の延長申請をすることができますので、
ご担当の税理士や公認会計士にご相談ください。
▼株主総会におけるコロナウイルス感染対策
経産省は、コロナウイルス感染症拡大下における
株主総会運営についてのQ&Aを出しています。
たとえば、以下の通りです。
*招集通知等において、書面や電磁的方法による事前の議決権行使の
方法を案内しつつ、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
出席を控えるよう呼びかけることは可能
*新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるため、
会場に入場できる株主の人数を制限することは可能。
*出席を希望する者に事前登録をしてもらい
(但し、公平、公正な選出となるよう配慮は必要)、
事前登録者を優先的に株主総会に入場させることは可能。
*発熱や咳などの症状を有し、新型コロナウイルスの罹患が
疑われる株主の入場を制限することや退場を命じることは可能。
*インターネット等の手段を用いて遠隔地から参加、
出席の仕組みにより株主総会を開催することは可能。
詳しくは、経済産業省のホームページ内、
「新型コロナウイルス感染症関連」の
「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」
をご覧下さい。
(学会 法務研究部会 常務理事 弁護士山田勝彦)
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