同一労働同一賃金 来週注目

来週の10月13日火曜日、10月15日木曜日に同一労働同一賃金に関する3つの判決が出されます。

13日は、「メトロコマース訴訟」で有期社員の退職金不支給に対する判断、「大阪医科薬科大訴訟」では有期アルバイトへの賞与と死傷病時の休業補償の不支給、15日は、日本郵便などで、夏期冬期休暇や有給の病気休暇、年末年始の勤務手当などに関する正社員・有期社員間の待遇差の問題です。

 同一労働同一賃金に関しては、これまで同じ平成30年6月1日に最高裁判決が出されたハマキョウレックス事件、長澤運輸事件があります。これらの判決では、対象となる手当等の性質や内容を検討した上で、職務内容に差があるか、配置変更範囲に差があるか、その他の事情等を検討し、判断をしています。

 ハマキョウレックス事件では、有期雇用と無期雇用との間で、①通勤手当の差、②無事故手当の不支給、③作業手当の不支給、④皆勤手当の不支給、⑤給食手当の不支給が旧労契法20条(同一労働同一賃金の原則を定めた条項=現在は、パートタイム・有期雇用労働法8条に移行)に違反するとしました。

 長澤運輸事件では、定年退職後有期雇用者と正社員との差について、①精勤手当が支給されていない点、②超勤手当の計算において精勤手当が含まれていないことが旧労契法20条に違反するとしました。

 この2つの判決では、主に手当について違法性が認められ、賃金等の差については、違法性がないとされました。職務内容等によって差を設けることに正当な理由がない手当については、違法とされる方向が出ています。

 来週出される判決は、これら手当に関する判断に加え、賃金に関連する賞与と退職金について、判断の基準が示されることになります。

 この判決は、同一労働同一賃金について最高裁判所の考え方が概ね明らかになります。

 是非、ご注目を。

   (学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

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