人を大切にする経営者を追いかける法律
育児・介護休業の改正法が令和6年5月31日に公布され、来年令和7年4月1日から施行されます。
主に5つの改正がなされました。
1つ目は、柔軟な働き方を実現するための措置等が義務づけられました。これは3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、次の5つの中から2つ以上の制度を選択して設置する必要があります。
① 始業時間等の変更
② テレワーク等(10日/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 新たな休暇の付与(10日/年)
⑤ 短時間勤務制度
2つ目は、所定外労働の制限(残業免除)をこれまでの3歳に満たない子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に対象が広がりました。
3つ目は、子の看護休暇について、小学校就学前だったのが、小学校3年生修了までに延長され、しかも学級閉鎖や、入園式、卒業式も追加されました。
4つ目は、仕事と両立に関する個別の意向聴取をし、配慮をすることが義務づけられました。
5つ目は、3歳に満たない子を養育する労働者にテレワークを選択できるよう努力義務がかせられたことです。
これらが法律として改正されたことは特筆することです。
しかし、これまで皆さんが学んだ多くの人を大切にする会社では、個別の社員の状況に合わせた働き方を実践し、子どもの入園式、卒園式の休暇制度を作ってきました。今回の法改正は、人を大切にする経営では、特に目新しいものはないというものばかりです。
法律は、いつも後追いです。経営者の実践の方がいつも先行しているのです。
(学会 法務部会 常任理事 弁護士 山田勝彦)
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