ワークルールを共有する
労働関係の法律は、労働基準法をはじめ労働契約法、労災保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法など多くあります。これらの全てを経営社や社員が知っているわけではないと思います。弁護士等でも労働法をあまり知らない弁護士もいるくらいです。
労働関係の法律についての誤解等のために経営者と社員とが無用な争いをしないために、分かりやすく労働関係法に関する決まり事をまとめたものが「ワークルール」と呼ばれるものです。
厚労省は、就職を控えた学生や若者向けに「知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」というパンフレットを作成しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001471575.pdf
また、より分かりやすい教材として「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」などもパンフレットも作成されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001474873.pdf
さらに、高校生向けに、「『はたらく』へのトビラ~ワークルール20のモデル授業案~」など、授業用の教育プログラムも提供しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000163136.html
厚労省等が後援する一般社団法人日本ワークルール検定協会では、年に2回、ワークルール検定を行っています。「ワークルール検定問題集」なども発売されていますので、会社内で学習会等を行うこともお勧めです。
経営者の中には、社員が労働関係法の知識を持つことに不安をもたれる方がいらっしゃるかもしれません。しかし共通のルールの下で仕事をする方が、結果的には経営にもプラスとなります。また、経営者が労働関係についてのルールをしっかり学んでいたとしても、管理職等が知らなければ、無用な紛争が起こる可能性が生じてしまいます。
リスクヘッジの観点からも、経営側、社員側ともにワークルールを共有しておくことが会社の永続的な安定にも寄与すると考えます。
(学会 法務部会 常任理事 弁護士 山田勝彦)
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