就活は「やり方」よりも「あり方」⑪退職代行が来た
知り合いの社長さんから、「退職代行から連絡があってビックリした」と相談を受けました。
退職代行とは、「退職したい」という従業員本人に代わって会社に伝えることができるサービスです。意思を伝えるだけでなく、その後の手続きも従業員と会社の間に入って行います。
弁護士や弁護士法人以外の資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律に関する相談ごとやトラブル解決を行うことを非弁行為いいます。これは弁護士法で禁止されている行為である。 退職代行においては、弁護士以外が残業代や退職金などの支払い交渉や法的な手続きを行った場合は非弁行為にあたる可能性が高いと言われています。
退職代行の連絡を受けての企業の対応はどうすべきでしょうか? ①退職代行の形態を確認 弁護士なのか、退職代行ユニオンなのか、民間企業なのか 交渉可否が変わってきます。
②従業員本人の依頼かを確認 従業員本人にコンタクトを取るより、退職代行業者に委任状などを確認すると良いです。
③該当従業員の雇用形態を確認 無期雇用であれば、退職の申し出はいつでもできます。有期雇用の場合は「やむを得ない事由」がある場合に退職が認められるため、どんな「事由」かまで確認する必要があります。
④有給休暇の取得状況を確認 退職時のトラブルとして、有給休暇の未消化が挙げられます。退職日までの有給消化については拒否できません。
⑤退職届の提出依頼と受領 書面での手続きも必要です。
トラブルを避けるための注意点 ①交渉は弁護士または退職代行ユニオンと行う 退職日や有給休暇の未消化などの交渉ごとではどちらかと行うように注意が必要。
②退職手続きは速やかに行う 従業員を引き留めたい、一度話したいなどの要望があるかもしれませんが、退職代行サービスを利用している人の退職意思が固いです。さらなるトラブルに発展することを避けるためにも、本人の意思を尊重し退職手続きは速やかに行うことが必要です。
退職代行を使われたら、自社を省みることも大切になるでしょう。 (人を大切にする経営学会:根本幸治)
参照:マイナビが実施した「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」

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