「人を大切にする経営学用語事典」の用語紹介
【育児介護休業法】
育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)とは、育児や介護を行う労働者が、仕事と家庭生活を両立できるようにするための法律である。
同法では、育児休業・介護休業・子どもの看護休暇・介護休暇に関する制度を設けるとともに、事業主が講ずべき措置を定めるほか、育児と介護を行う労働者に対する支援措置が講じられている。
育児休業とは、原則として子どもが1歳(条件を満たせば2歳)になるまで取得できる休業制度で、期間中は雇用保険から育児休業給付金が支給される。父母ともに取得可能で、父母ともに育休を取得する場合にはパパ・ママ育休プラス制度として、子どもが1歳2カ月になるまで取得可能である。また、育児休業とは別に、産後8週間以内に4週間を限度として取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)もある。
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業制度で、原則として対象家族1人につき通算93日まで取得可能、期間中は雇用保険から介護休業給付金が支給される。
子どもの看護休暇とは、小学校就学前の子どもが病気や怪我をした場合等に取得可能な休暇制度で、子ども1人につき年5日まで取得可能(時間単位での取得可)である。介護休暇とは、要介護状態にある家族を介護するために取得可能な休暇制度で、対象家族1人につき年5日まで取得可能(時間単位での取得可)である。
会社としては、社員とその家族の幸せの実現のため、育児や介護を行う社員が仕事と家庭生活を両立できるよう、これらの制度の周知徹底を図りながら、社員が積極的に制度を利用できるようにすることが望ましい。また、育児介護を行う社員に対しては、短時間勤務、残業の免除、時間単位での年次有給休暇の取得等の手段を講じて配慮を行うとともに、これらの社員に対するハラスメントが生じないよう社内啓発を進めていくことが望ましい。
(第11章 「法律・規則等に関する用語」より)
人を大切にする経営を行う多くの企業では、社員が安心して働ける環境を整えるため、より手厚い独自の制度で社員とその家族の安心を守っていますが、そのベースとなるのはお互い様文化の醸成であることはいうまでもありません。
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(「人を大切にする経営学用語事典」編纂事務局 鈴木 敏子)


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