社長や取締役などの『経営者』側の障害者は対象外なのです
「社長や取締役などの『経営者』側の障害者は対象外なのです」
サッカ-「FC岐阜」の前社長、「まんまる笑店」社長のブログ。
口だけ、手だけでもIT等の進化により起業できる時代、それを応援する人が増えている。
障がい者が障がい者の雇用促進を目的に起業する方も多い。
誰も問題提起をそうだと思うだろう。
国会議員や応援する団体に言われる前に官僚が自ら変える時代だと思う。
前例がないからから創造的先例が評価の時代だと思う。
以下、「恩田 聖敬」さんのブログ。
問題提起
桜の薫る良い季節になって来ました。今日は皆様に、私から問題提起させていただきます。それは、『障害者が働く』ということについでです。
いわゆる『障害者雇用』については、さまざまな公的配慮があります。
例えば、社員数に対する一定割合の障害者雇用を、企業に義務付けたり、障害者が働くのをアシストする役割を担う、同僚の給料が補助金で出たり、障害者が働く環境を整える、オフィスのバリアフリー化にも補助金が出ます。
このように、企業と障害者双方がメリットを受けられる仕組みとなっています。
しかし、これらのメリットを享受できるのは、あくまで『労働者』であり、社長や取締役などの『経営者』側の障害者は対象外なのです。よって、FC岐阜社長時代も今回の起業にも、これらの補助金は使えませんでした。
一方、障害福祉の制度を見てみましょう。
基本的に外出にはヘルパーさんに同行いただいています。これは、重度訪問介護という制度を利用しており、公費負担されます。しかし、どんな外出でも認められるわけではありません。
重度訪問介護の移動介護については厚労省の資料に次のように書かれています。
○移動の目的
・社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出
但し「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く
ご覧のように、経済活動(=仕事とする)にはヘルパーさんは利用できません。どうしてもというなら、自費で雇うしかありません。
労働者であれば、先ほどお話した制度で救われますが、『障害者経営者』には非常に厳しいのです。もう少し掘り下げて考えてみましょう。
◎遠方からの講演依頼
現在、東北からの講演依頼がありますが、現状ではとても受けられません。私+秘書+ヘルパーの交通費と宿泊費に加えてヘルパー自費と、経費(実費)があまりに大き過ぎて、講演料より経費がかかるので受けられません。経費を相手に持ってもらえるほど、売れっ子でもありません。相手が求め、こちらも応える意思があるのに、私が障害者であるがゆえに経費がかさみ、実現困難なのです。
講演という仕事は、健常者なら基本経費のかからない仕事ですが、障害者には介助者の経費が発生してしまいます。
健常者と同じリスクはもちろん負うべきです。しかし、障害者というだけで、健常者とスタートラインがあまりに違うのは、正直辛いです。
このように、現在の制度では、私のような重度障害者は、「経営者として働く」ことは全く想定されてないとしか思えません。
しかし重度障害者だからこそ、自身のベースで仕事できる、経営者という立場は貴重なのです。
労働者も経営者も、社会に参加して、人の役に立ち、対価を得たい思いは同じだと思います。
私は人工呼吸器になっても、働き続けたいだけなのです。株式会社という一般的な形で、納税して、障害者と呼ばれる人の可能性を、普通に見せたいのです。
これからもチャレンジを続けます!
恩田聖敬
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恩田聖敬が社長を務める
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障がい者や障がい者を応援する方々へ可能な限りタグ付けさせていただく。
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