コロナウイルス禍中の株主総会

▼株主総会は延期できる!

非常事態宣言が出されました。

多くの会社では、6月頃にかけて株主総会が予定され、

予定どおりに総会を開けるかの、心配している会社もあると思います。

本来定時株主総会は、事業年度の終了後一定の時期に

招集すればよいことになっていますが、

定款等で定時株主総会開催時期を決めている場合や

法人税の申告のために事業年度終了後から3カ月以内に

定時株主総会を開催していると思います。

この点は、法人税の申告期限の延長申請をすることができますので、

ご担当の税理士や公認会計士にご相談ください。

▼株主総会におけるコロナウイルス感染対策

経産省は、コロナウイルス感染症拡大下における

株主総会運営についてのQ&Aを出しています。

 たとえば、以下の通りです。

*招集通知等において、書面や電磁的方法による事前の議決権行使の

方法を案内しつつ、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために

出席を控えるよう呼びかけることは可能

*新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるため、

会場に入場できる株主の人数を制限することは可能。

*出席を希望する者に事前登録をしてもらい

(但し、公平、公正な選出となるよう配慮は必要)、

事前登録者を優先的に株主総会に入場させることは可能。

*発熱や咳などの症状を有し、新型コロナウイルスの罹患が

疑われる株主の入場を制限することや退場を命じることは可能。

*インターネット等の手段を用いて遠隔地から参加、

出席の仕組みにより株主総会を開催することは可能。

 詳しくは、経済産業省のホームページ内、

「新型コロナウイルス感染症関連」の

「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」

をご覧下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html

(学会 法務研究部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

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