育児休業取得も制度より風土
経営人財塾第5期生の黒田です。兵庫県神戸市で社会保険労務士事務所を経営しています。
2022年10月に育児介護休業法が改正され、産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されました。男性が育児休業を取得するための制度づくりが進んでいます。
本ブログでは、社員とその家族のための男性の育児休業についてお伝えします。
■男性の育児休業取得率目標
2023年06月13日のこども未来戦略方針の中で、男性の育児休業取得率が、大幅に引き上げられることが示されました。
現行の政府目標(2025年までに30%)を改め、2025年までに50%、2030年までに85%と設定されました。
□こども未来戦略方針
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/pdf/kakugikettei_20230613.pdf
また、令和4年度雇用均等基本調査では、男性の育児休業取得者の割合は、過去最高の17.13% (令和3年度13.97%)でした。
政府の掲げる目標までは、まだ大きな開きがあります。
仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書によると、育休を取得しない理由は、「取得しづらい雰囲気がある」、「周囲の理解がない」、「収入を減らしたくない」というものでした。
□仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001085268.pdf
■取得期間
私たちは、「男性社員から、育児休業を1年間取得したい。という申し出があった。」というご相談をよく受けます。
また、第一子の育児休業中に第二子が出生した場合、一定の要件を満たせば、男性も4年近く育児休業を取得する権利を持ちます。このご相談も最近では増えています。
■制度を下支えするのは企業風土
経営人財塾第5期生は2022年度に、多くの企業のご協力のもと、法定外福利厚生制度を調査しました。
□『いい会社には、活きた社内制度がある。人を大切にする56社の法定外福利厚生』(2023年、同友館 )
その中には、配偶者の出産時特別休暇制度や法定以上の育児休暇制度など、社員に優しい制度が見られました。
重要なのは、その制度を「活用するのが当然」といった社風や、「お互い様」といった人間関係が醸成されていることです。
あらためて、制度を下支えしているのは企業風土であるということを再認識し、育児休業の取得率および取得期間を考えるべきかと思われます。
私たちの事務所でも、制度を活用しやすい風土づくりをすすめてまいります。
人財塾第5期生 レイズ社会保険労務士事務所 黒田育伸
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