同一労働同一賃金、司法と行政の評価分れる
法律が改正されたり、新たに制定されるには時間がかかります。通常、世の中で問題が発生し、それが裁判等になって、ある程度裁判例や最高裁判所の判断がでると、それにそって法改正や行政のガイドライン、指針等が出される流れになってい… 同一労働同一賃金、司法と行政の評価分れる の続きを読む

2008年5月23日から毎日欠かさず更新続けてきた、法政大学大学院 政策創造研究科 坂本 光司 研究室のブログ。 2018年3月に坂本教授が定年退官になりました。 4月1日より、人を大切にする経営学会のブログとし、10年間の財産を継承して、 前へ前へと進んでいます
法律が改正されたり、新たに制定されるには時間がかかります。通常、世の中で問題が発生し、それが裁判等になって、ある程度裁判例や最高裁判所の判断がでると、それにそって法改正や行政のガイドライン、指針等が出される流れになってい… 同一労働同一賃金、司法と行政の評価分れる の続きを読む
引き寄せの法則やジェームス・アレン著「「原因」と「結果」の法則」は、比較的皆さまになじみ深いものではないかと思います。私も、一度は目を通した経験があります。 最近は、科学の世界でも量子物理学の世界では、因果問題は、不確定… 「善因善果」と人を大切にする経営 の続きを読む
先日、電車の中で中小企業の経営者らしき初老の人が、同年代の方(多分友人だと思われます)と話しをしていました。「最近人が採用できないからって、色々な福利厚生をしたり、初任給を上げたりしているじゃない。でもさ、いくら努力した… 社員を大切にする目的 の続きを読む
「ビジネスと人権」は、2011年に国連が「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、孫等及び救済」枠組実施のために」(以下、「指導原則」といいます。)が発出されたことから始まります。 「ビジネスと人権」というと、グ… 「ビジネスと人権」とは正に人を大切にすること の続きを読む
日経新聞デジタル版(2026年1月14日)に、「労基法改正議論、影響大きいIT業界 連続勤務規制でエンジニア不足に」との記事がありました。 2026年度は、見送られたものの、なお改正可能性の高いものです。 いくつかのテー… 人を大切にしないから労基法が厳しくなっていく の続きを読む
社会に出ると、正解は誰も教えてくれず、正解を求めても何が正解か分からないこともよくあります。新人の弁護士に法律相談の内容を伝えて、これはどうすればよいか、と質問をすると、一所懸命裁判例や文献を調べて、「●●ではこう書いて… 新入社員の社員教育の意味 の続きを読む
2025年12月号の「ハーバードビジネスレビュー」の「P. F. ドラッカー 『真摯さ』とは何か -経営と人生の指針-」の特集の中に、「ビジョナリー・カンパニー」の著者の一人であるジム・コリンズがP.F.ドラッカーと面談… 経営者の本懐 の続きを読む
2026年、令和8年、新しい年が始まりました。 多くの企業様が神社に初詣をされることと存じます。私も、自宅の氏神様である氷川神社、事務所の氏神様である日枝神社に初詣をするようになって随分の年月が経ちました。 職業柄、… あけましておめでとうございます の続きを読む
新潟県が柏崎刈羽6,7号機の再稼働を条件付で認めることとなりました。ここでご紹介する内容は、原発の是非の問題ではなく、リスクマネジメントの考え方の参考としてこのテーマは分かりやすいと思ったからです。 新潟県が、国に求め… リスクマネジメントの考え方 の続きを読む
来年(2026年)1月1日より、下請法が改正され、新たに「中小受託取引適正化法」(取適法)が施行されます。 今まで使用されていた「下請」という言葉がなくなり、「受託事業者」となります。 この受託事業者は、中小企業だ… 下請法から取適法へ(取適法で社員を守る)① の続きを読む
社員の幸せを願う!人を大切にする経営者の思いはここにあると思います。 「幸せ重視経営」とは、まさに「企業に関係する人々の幸せこそ、最優先・最重視する経営のこと」です(人を大切にする経営学用語事典「幸せ重視経営」P47,4… 社員の幸せ の続きを読む
弁護士については、弁護士法というのがあります。その2条では、「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。」と定められています。 その上で、第56条では、「弁護士及び… 「品」と「品位」 の続きを読む
「ジョブ型雇用」という言葉が最近は時々聞かれるようになった。しかし日本の労働法は、そもそもジョブ型雇用を前提としておらず、伝統的な年功序列のメンバーシップ雇用を前提としています。そのため裁判の判断にもメンバーシップ型雇用… ジョブ型雇用でも解雇回避の義務がある の続きを読む
11月17日、最高裁判所大法廷は、旧警備業法が成年後見制度利用者の就業を認めないとしていた規定について、職業選択の自由や法の下の平等を保障する憲法に反するとした判決を出しました。 1人の勇気ある人が声を上げたことによる… 旧警備業法違憲判決に思う の続きを読む