15年ぶりの改定 障害者雇用率改定 に やるべきことの方向が見えた!?
週末担当 佐藤浩司です。
今日は、出張ゼミということで、認可を受け21年目、世田谷の三軒茶屋にある社会福祉法人藍工房さん訪問、藍工房さんが運営するフレンチレストラン「アンシェーヌ」さんでお食事をさせていただくことになりました。アンシェーヌさんは、先月、昼2時前の閉店時期に私も立ち話でご挨拶させていただきましたが精神障がい者の方が一生懸命働かれている姿に心をうたれました。本日もその姿を拝見できることに感謝し、更に頑張らなければ!と「元気や勇気」をいただいたことを社会に還元していかなければと思います。
話はタイトルに移りますが、平成24年5月23日発表で、厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会(分科会長 今野 浩一郎 学習院大学教授)の報告を了承し、本日小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。(厚生労働省のwebページより)
【改正点】
1 障害者雇用率について
・民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
・全国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
・都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
・障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。
またNHKの記事では、障害者の社会参加が進むなか、自立を求め、仕事を探す障害者は年々増え、昨年度の求職者は18万2000人余りと、5年前よりおよそ20%増加しています。一方で、義務づけられた雇用率を達成している企業は去年6月の時点で45%と半数以下にとどまっていることから、厚生労働省は、企業に対し、障害者を雇用した際に支払われる助成金の制度の活用を呼びかけるなどして雇用を確保していく方針。
某県庁の入札も法定雇用率を満たしていないと入札資格がなくなるという動きもあり、来年から2%に上がるとなると企業努力も更に必要ですけれども、むしろ、障がい者が企業内で働いている真摯な姿で活躍されている本人や企業を一般的社会に知っていただくこと、障がい者雇用普及の土壌を作り、必要性や効用を深く認識することで、中小企業経営者が障がい者雇用を決意し、早急に取り組なければ。という、考えを全国に増やすべく、啓蒙及び提言、広報活動に我々(坂本ゼミ障がい者雇用研究会でも)も深く取り組むことになりそうです。
その気持ちを強く、熱くしたのは、都心での障害者の雇用不足、地方での障害者の雇用待機のミスマッチがあり、ミスマッチを解消すべく地方の企業に対し、雇用の促進と企業への仕事の創造をできるよう行政も関心を持っていただき「仕掛け」づくりの応援も行っていかなければなりません。障がい者雇用普及活動の中で「法定雇用率を満たすため仕方ない」ではなく、「社員が優しくなり、モチベーションが上がること」に経営上の重点を置いていただくことの必要性や理由、背景を伝えていかなければ。と改めて使命感を持ったところです。特に精神障がい者の雇用に関しては、早急に仕事と創造する必要があります。それを示すのは以下のデータです。
障がい者の数は、身体知的障害と合わせ、約750万人といわれている。そのうち精神障がい者といわれる、精神疾患患者数(入院患者含め)平成23年度で、約330万人(38人に1人)で、全体44%にもなります。うつの傾向がある方などを含めると更に増加傾向です。精神障害の雇用者数は、1万7,193人で、就業率:3.58%と精神障害の雇用者の割合だけで見れば、0.5%とまだまだ不足しているのが現実です。さあ皆で広めましょう!就労支援しましょう!障がい者雇用、特に精神障がい者雇用と仕事の創造を!
まずは、自社で障がい者雇用を始めなければ、説得力がないのですが・・・。
私の頭の中には、精神障がい者・発達障がい者が働ける組織作りは、最近話題の新型うつへの対応も、いわゆるゆとり世代への対応もある程度半自動的にできてしまうのではないかというイメージがあります。
>まずは、自社で障がい者雇用を始めなければ、説得力がないのですが・・・。
その気持ちが非常に大切ですし、ありがたいです。
公共部門の多くが法定雇用率達成しているといっても97%が身体障がい者ですし、報道各社の障がい者雇用もよくわかりません。
佐藤さんの組織がどのようなことをされていてどれくらいの規模なのか存じ上げませんが、1人でも多くの人と協働していただければ幸いです。