下請法の運用強化「下請代金の支払いは現金で」

下請法の運用強化「下請代金の支払いは現金で」

今年も「第9回 大切にしたい会社大賞」の応募が始まりました。
(応募受付:2018年7月9日~11月12日)
応募資格は過去5年以上にわたって、以下の6つの条件に
全て該当していることが必要ですが、その中でも今回は、
以外と知られていない(当たり前のようで当たり前でない)基準
⑥下請代金支払い遅延防止法など法令違反をしていない
についてのご紹介です。

平成28年に中小企業庁が全国約21万社(870の業界団体)に
以下通達を出しました。
「新たな手形に関する通達のポイント」(中小企業庁)
① 下請代金の支払いは可能な限り現金で。
② 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることが、
  ないよう、下請代金の額を十分に協議する。
③ 手形サイトは120日(繊維業においては90日)を超えては
  ならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう
  努める。
「上記の内容については、親事業者たる大企業から率先して
取り組むことを要請。今後政府が数年間かけて改善状況を調査します」
(参照)
ポイント解説下請法 – 中小企業庁
www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2007/download/070713pointkaisetsu.pdf

仕事を終えたのに「代金の支払いは後」とは、普通に考えれば
違和感があります。
レストランで食事をしたり、電車に乗るのに、
支払いは120日後・・・・・何て日常生活では考えられない!

坂本教授は「支払いは現金で!」といつも言われ、
「日本でいちばん大切にしたい会社」がわかる100の指標」の中でも
15 代金の締め後の支払日は20日以内(現金) とあります。
なかなか慣習を変えるのは難しいかもしれませんが、まずは1社でも多く、
下請法を知っていただければと思います。

「第9回 大切にしたい会社大賞」の応募基準
① 希望退職者の募集など人員整理(リストラ)をしていない
② 仕入先や協力企業に対し一方的なコストダウン等していない
③ 重大な労働災害等を発生させていない
④ 障がい者雇用は法定雇用率以上である
(注:企業規模により別途基準あり)
⑤ 営業利益・経常利益ともに黒字である
(除くNPO法人・社会福祉法人・教育機関等)
⑥下請代金支払い遅延防止法など法令違反をしていない

(金曜日担当 法務研究部会 吉田)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です