オーナー会社における離婚は個人の問題ではすみません
オーナー会社における離婚は個人の問題ではすみません 親族会社の場合、夫が社長、 妻が副社長というケースがあります。 たとえば、夫婦で個人事業主として事業を開始し、 少しずつ大きくしていって、現在は、社員も数十人規模となり… オーナー会社における離婚は個人の問題ではすみません の続きを読む
2008年5月23日から毎日欠かさず更新続けてきた、法政大学大学院 政策創造研究科 坂本 光司 研究室のブログ。 2018年3月に坂本教授が定年退官になりました。 4月1日より、人を大切にする経営学会のブログとし、10年間の財産を継承して、 前へ前へと進んでいます
オーナー会社における離婚は個人の問題ではすみません 親族会社の場合、夫が社長、 妻が副社長というケースがあります。 たとえば、夫婦で個人事業主として事業を開始し、 少しずつ大きくしていって、現在は、社員も数十人規模となり… オーナー会社における離婚は個人の問題ではすみません の続きを読む