働き方改革と就業規㉕
働き方改革と就業規㉕
▼2020年から派遣労働者の同一労働同一賃金制度が始まり
同年年4月から、派遣労働者の同一労働同一賃金が実施されます。
遣労働者の待遇については、派遣先の通常の社員または統計上の
同業種の社員(この場合は労働協定が必要)のいずれかと
均等・均衡がとれていなければなりません。
派遣業であれば、統一基準を作って派遣費用の調整により
対応できると思いますが、問題は一部の社員について
派遣を行っている会社の場合です。
▼社内に派遣に行く社員と自社内で仕事を行う社員がいる場合の困難さ
社員の一部が派遣社員として他社に派遣される場合、
その派遣社員の処遇(給与等)は、前述のように派遣先の
通常の社員に合わせるか、統計上の同業種の社員に合わせるか、
のどちらかを選択することとなりますが、この場合、
自社に残る社員との整合性は、派遣法は問題にしないという
建て付けになります。しかし、これでは、派遣社員のみ
処遇が良くなるという可能性があります。
となると、今度は自社内の社員と派遣に行った社員に関して、
自社内の社員の処遇が派遣に行った社員の処遇との間で
均等・均衡が取れているのか?という問題が発生してしまいます。
零細会社が大手の会社に社員を派遣している場合、
派遣先の社員か、厚労省が発表している統計上の同業種の
社員の基準に従わせることになるでしょう。
とすると、零細会社は、いずれにしてもこれまでの社内基準よりも、
派遣社員を出す場合は殊遇が高い基準になってしまいます。
とすると、今度は社内の基準をそれに合わせなければ
ならなくなっていくと思われます。
▼賃金の平均化
仮にこのような仕組みが上手く機能すれば、
同業種の社員の処遇は平均化していく可能性があります。
できるだけ、企業によって差がなくなっていくことも重要です。
この点で、同一労働同一賃金の考え方は有効です。
しかし、社員を大切にするという観点からは、平均化に
甘んじるのではなく、その基準をより高めていく努力が大切です。
実際に、多くの人を大切にしている会社は、
その基準を高めるべく先頭をきって走っています。
(学会 法務部会 常務理事 弁護士山田勝彦)
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