労働災害と会社の対応
本来起きては欲しくないことですが、労働災害が発生してしまうことがあります。この場合、会社はどのような対応をするのかについて、一部誤解をされているケースが見受けられます。
労働災害は、いわば事故であり、どんなに会社側で注意を尽くしていても起きてしまうことがあります。この場合に、社員の補償となるのが労災補償です。
労災補償は、無過失責任といって、会社に過失がなくても補償されます。
一方で、労災補償以外の補償を会社はする必要があるのか、という点については、法律的には、会社に過失があったり、監督上の注意義務に違反していたり(不法行為)、安全配慮を怠ったといえるような状況にあった場合(安全配慮義務違反)にのみ責任を負うことになります。
たとえば、危険な機材を使用して実施する場合に、その道具の管理、使用方法の安全性の徹底等、会社として十分な安全配慮を行っていたのに、本人がうっかりしていて、本来の使用方法に反する使い方で機材を使い事故が発生してしまったような場合には、労災補償は支払われますが、会社が法的な責任を負わない場合もあります。また会社にも落ち度があったが本人にも落ち度があったような場合には、過失相殺といって本来の損害賠償額よりも一定の割合で賠償額が減額されることがあります。交通事故に遭ってしまった方はご存じかもしれません。このような場合でも労災補償は満額支払われます。
このように会社が責任を負うことと労災補償が出ることとは、イコールの関係にはなりません。
もっとも労災補償は、休業補償給付、障害補償給付及び傷病補償年金のみであり、いわば実費の補填という意味しかありません。交通事故などの場合に支払われる入通院の慰謝料や後遺症の慰謝料のようなものは支給されません。また本人の財産の補償はありません(たとえば、破れてしまった服や自前の道具など)。
社員が、我が社のため、お客様のためにまじめに仕事をしている最中に事故にあってしまった場合、仮に会社に法律的な責任がないとしても、一定のお見舞金等の支給をすることは是非考えて頂きたいところです。そして就業規則にそのような内容を規定しておくことは、我が社で仕事をする社員の安心・安全に繋がることになります。
(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)
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