男性の育児休業
6月9日に育児・介護休業等法律(正式には、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。)改正が公布され、来年(令和4年)4月1日から施行されます。
元々、女性の産前(原則6週間)、産後(原則8週間)の休業については、労働基準法第65条によって定められています。
これに対して、配偶者である男性の育児休業については、育児・介護休業等法律に定められているだけで、これまでは原則、子が1歳までの間に1回に限り育児休業を取得することが出来るとされていたのみでした。
しかし、今回の法改正により、男性について、子の出生後8週間以内に4週間まで育児休業を取得できることとし、育児休業の申出期間もこれまで1ヶ月前までであったものが、2週間前までにすればよいと鳥訳詞しました。
またこれまでは、出生後8週間以内に男性が育児休業を取得した時は、再度育児休業を取得できるとの例外がありましたが、原則1回しか育児休業は取れませんでした。これに対して、育児休業は分割して2回取得することが可能となりました。この規定は女性の育児休業にも適用されます。
これによって、男女共で役割分担をして、柔軟な育児休業を取ることが出来るようになりました。
特に子の出生後8週間以内に4週間までの男性の育児休業取得が明記されたことによって、夫婦が共同して一番大変な産後の時期を乗り越える手立てができました。
女性管理職の男女比割合30%が政府目標です。しかし出産・育児等により休業が女性の会社内での地位の向上が阻まれているのも実態です。そもそも女性の出産・育児休業により女性が社内で不利益な取扱いを受けないようにすることは当然のこととして、男性も積極的に育児休業を取るようにし、夫婦共同で生きる努力がかかせません。
坂本先生の最新刊「会社の『偏差値』」指標11では、男性の育児休業取得率目標を10%程度以上としています。同著によれば現在約6%程度とのことです。そのため、この指標でもかなり厳しい指標ではありますが、将来のあるべき姿は、男性の育児救護湯取得率がほぼ100%であることを指標とできることだと思います。
(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)
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