雇用保険マルチジョブホルダー制度
すでに高齢者雇用をされている会社の経営者の方や社労士の方はご存じのことだと思いますが、今年(2022年)1月から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が試験的に運営されています。「マルチジョブホルダー」などと、やたらとカタカナを使うのは昨今の傾向ですが、これは高齢者向けの制度ですので、果たしてこのような呼び方がよいのかは疑問のあるところです。
すでに定年退職をした後の方が働こうとする場合、時短勤務になったり、給与が半額以下になったりということはよくあることです。しかし、今の65歳は高齢者という表現が誤りだと思うほど、お元気ですし、バリバリの現役です。またお子さんも高学歴等のために未だ学生であるというような世帯やバブル期に35年ローンで購入した家のローンをまだ支払わなければならないという方もいらっしゃると思います。
本来、雇用保険は、1つの事業所で所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込み等の条件が必要となります。
このマルチジョブホルダー制度は、次の要件を満たせば、雇用保険に入ることが出来ます。
1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
2)その内の2つの事業所の労働時間を合計した所定労働時間が週20時間以上であること(3つ以上の事業所で勤務していても、2つまでしかカウントできません)
3)1つの事業所における所定労働時間が週5時間以上20時間未満であること(20時間以上であれば、これまでの雇用保険の対象となります)
4)2つの事業所の雇用見込みがそれぞれ31日以上であること
このような要件を満たせば、65歳を過ぎて、複数の職場で働いていても、失業した場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上であれば、基本手当日額の30日~50日の高年齢求職者給付金(失業保険と同じ)が受け取れるというものです。
また労働災害についても2020年9月から複数事業所で働いている場合、どちらかの事業所での労働災害事故でも、複数の事業所における賃金額を合算して労災保険給付が算定されるようになりました。
このように、ダブルワークを可能とする仕組みが整いつつあります。副業や兼業は、企業秘密の漏洩等のハードルもありますが、特に退職した方の再雇用で時短や賃金の減額が多くなるような労働者には副業や兼業をできるだけ認めるような風土を醸成することも必要なことかと思います。
(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)
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