11月に施行されるフリーランス保護法

11月1日からフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。企業経営周辺の法律改正はここ最近、頻繁に行われており、整理をするのも大変だと思います。

 フリーランス保護法は、個人事業主であるフリーランスの立場を保護しようとする法律です。これまでも個人事業主も下請法(下請代金支払遅延等防止法)の対象とされていましたが、下請法は、親事業者(発注者)が資本金1000万円を超えていないと適用されませんでした。そこで、フリーランス保護法では、親事業者(発注者)の資本金額に関係なく、適用されることになります。

 保護の内容は、ほぼ下請法と同じ内容です。

 (1)書面などによる取引条件の明示

 (2)報酬の支払期日の設定と期日内の支払い

 (3)1ヶ月以上の業務委託がある場合には、受領拒否や返品、報酬の減額、不当な利益提供の強制などの禁止

 (4)募集情報の的確な表示

 (5)6ヶ月以上の業務委託がある場合には、育児や介護などと業務の両立への配慮

 (6)ハラスメント対策の環境整備

 (7)6ヶ月以上の業務委託がある場合には、中途解約などの事前予告と理由の開示

 特にフリーランスとの契約については、簡易な方法でなされる場合が多いので、書面などによる取引条件の明示は、必ずするように注意した方がいいです。またフリーランスとの契約などは、社員任せになりやすいので、きちんと社員への周知徹底も大切になります。

(学会 法務部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です