子どもの未来を大切にする社会
子どもの未来を大切にする社会
大人の暴力や理不尽な圧力等に対し,
力の弱い子どもは抵抗することはできず、
苦しいと声を上げることもできません。
そんな子どもが自分の周囲にいたとしたら?
地域や周囲の大人が、「何だか様子がおかしい」と気づき、
関連機関へ通報することで、子どもが助かる可能があります。
一方、個人情報保護や秘密漏示罪等本当に通報しても良いのだろうか?
と躊躇してしまうこともある、そのため、虐待については以下のとおり、
勇気をもって通告をした人を守る法律があります。
虐待通告について(相互連携の一つとして:(文書:弁護士山本雄一朗))
(1)通告義務
児童虐待防止法6条(通告義務)
「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は,
速やかに,これを・・・(中略)…
市町村,都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に
通告しなければならない。」
児童福祉法25条1項
「要保護児童を発見した者は,これを市町村,
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は
児童委員を介して市町村,都道府県の設置する福祉事務所
若しくは児童相談所に通告しなければならない。・・・」
義務の主体は全ての国民。
(2)通告に対する「手当て」
児童虐待防止法6条3項・児童福祉法25条2項
→ 通告をしても,秘密漏示罪に当たらない。
児童虐待防止法7条
→ 通告を受けた者(児童相談所等)は,
通告元を特定する情報を漏らしてはならない。
ex 児童の施設入所承認審判(児童福祉法28条1項)の
申立てに際しても,通常は,通告元をマスキングしたり,
文章上,通告元が判明しないように配慮をする。
→ 親権者,保護者に通告した旨およびその内容が
露見する可能性は小さい。
→ このように,通告を行うリスクについては,
なるべく排除されているのであるから,
虐待について合理的な可能性を感じたら,
通告をするのが望ましい。
ex 説明がつかない傷・アザ
身長,体重の変化の異常+食生活の情報 etc
このように私達大人にできることは、まだまだある。
児童虐待のニュースを聞く度に心が痛む、
一人でも多くの子どもが安心して暮らせる社会であるよう!
地域連携が大切なのかもしれません!
これらの義務は国民個人にかせられた義務ですが、個人で対応する
のはなかなか勇気のいることです。会社で勉強会を開くなどして、
積極的に関心をもってもらい、子どもを大切にする社会に貢献でき
ればいいと思います。
(学会 法務研究部会 吉田)
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