改めてBCP対応を

ついついCOVID-19に目が行きがちですが、17年ぶりに富士山噴火のハザードマップが改訂されました。前回のハザードマップよりも被害地域が広がり、周辺地域の方々もご心配なことと存じます。またこの改訂を受けて、降灰の影響も広く報道されるようになりました。

 降灰は2㎝以上であると人体に何らかの健康被害が発生すると言われています。木造家屋は乾燥降灰で45㎝以上、水分を含んだ降灰だと30㎝で倒壊の危険があります。道路も水分を含んだ降灰だと1㎝でも通行に支障が生じると言われています。鉄道も車輪とレールの間に灰が入ることで導電不良が発生し、電力も送電機器の硝子に火山灰が付着し、停電することが予測され、浄水場の沈殿池の許容範囲を超える降灰があれば、水道も止まってしまいます。

 降灰のみならず、噴火によって、東京と関西の間の交通機関は、東海道新幹線等の鉄道に影響がで、高速道路も東名、中央道も通行できなくなります。唯一関越から長野経由が通行できるかどうかです。

 首都圏を中心に人、もの、ライフライン、流通、サプライヤー等いずれも支障が生じ、数ヶ月は全く経済麻痺になることが予測されます。

 東日本大震災を経験し、多くの企業ではBCPを策定するようになってきましたが、地震と富士山の噴火とでは経済的損害の規模が違います。

 すでに前回の富士山の噴火から300年。いつ富士山が噴火してもおかしくないと火山学者は警告をしています。

 改めて自社のBCPが噴火被害に対応できているか検証するとともに、まだ策定をされていない会社はこの機会に是非、BCPの策定をしてみてください。

 (学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です