同性婚に対する理解を!

10月30日、東京高等裁判所は、同性婚を認めない民法等の規定は、法の下の平等(憲法14条)、家族生活における個人の尊厳(憲法24条2項)に違反するとの判決を出しました。比較的他の裁判所に比べて保守的な傾向がある東京高等裁判所の判決の意味は大きいです。

 同性婚については、大阪地裁が合憲とした以外、札幌地裁、名古屋地裁が違憲と判断し、東京地裁の2事件及び福岡地裁が違憲状態であると判断しています。その上で、すでに札幌地裁の控訴審判決として、札幌高裁では違憲の判決が出ており、それに続く形で東京高裁も違憲の判決が出されました。

 憲法14条は、比較的世間一般に知られている条文で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されています。

 憲法24条2項は、あまり見る機会は少ないかも知れませんが、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と寮生の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定されています。

 まだ最高裁の判断は出されていませんが、大阪高裁、東京高裁、その内名古屋高裁や福岡高裁の判決が出揃った頃には、最高裁判所の判断が出されることになります。

 裁判所の判断は、民法等の取扱いに対する違憲を認めるものであって、最高裁判所で違憲の判断が出されれば、民法、戸籍法等の法改正がされることになります。

 私企業においては、既に多くの会社で同性婚を前提とした手当や福利厚生を適用していることと思いますが、現在は戸籍等による証明もできず、パートナーシップ制度が整備されている自治体も完全ではなく(MARRIAGE FOR ALL JAPANによれば、2024年10月1日時点では88.763%)、また未だパートナー制度を利用することに躊躇を感じるカップルもいるため、実際には、単なる同居人なのか、パートナーなのかの判断に迷うこともあると思います。

しかし、法整備がされるのは、いつも時代よりも遅いので、企業としては同性婚に対して区別することなく、婚姻と認める制度を確立しておくべきだと思います。

(学会 法務部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

 

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