『労働時間』内か外か?

『労働時間』内か外か?

働き方改革の法案審議がなされていますが、
意外と分かりづらいのが「労働時間」という概念だと思います。
勉強を始めた時に、「???」となりました。

【労働時間とは何か】
 法律的には、2つの労働時間があります。
 1.「法定労働時間」、
これは法律(労基法)で定められている労働時間のことで、
*「休暇時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
*「1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない」
というものです(労基法32条)。
 2.「所定労働時間」、
これは企業が就業規則等を通じて各労働日に定めている時間
(始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間)
 ご承知のとおり、法定労働時間を超えると時間外手当等が
必要となります。今回は、この法定労働時間について
具体的に見てみたいと思います。

【こんな場合、労働時間内か外か?】
労働時間内か外か、について重要な最高裁判所の判例があります。
三菱重工業長崎造船所事件と呼ばれています。
時間内か外かの判断基準としては、
①「使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされた」といえるか、
②「事業所内」というような場所的拘束力があるかが主な基準です。
①使用者から義務付けられた時
 これは、使用者から明確な命令があった場合だけでなく、
そうせざるを得ない場合も含まれます。
ちょうど○○大学の監督やコーチから、
「壊してこい!」と言われて、相手を怪我させざるを得ない
ような場合も含まれるということです。
コトバだけではなく、雰囲気からせざるを得ないという場合です。
 ただし、ここでは「業務性」も問題となります。
一般的には上司から「今度の飲み会ぜひ出なよ」といわれていても、
業務性がないので、暑気払いや忘年会などは、
労働時間とならないと考えられています。
②場所(事業所内)
 この裁判では、事業所内で作業着に着替えをするなどの
業務の準備行為を行う時間も労働時間内だと判断されました。
 とすると、事務所外で着替えてくるような場合には、
その着替える時間は労働時間外となります。
 またすでに「使用者の指揮命令」から離脱したと
思われるような場合は労働時間外となります。
例えば、作業着のまま外で同僚とキャッチボールをした後、
更衣室に戻って作業着から通勤用の私服に着替えたような
場合は労働時間外となります。
以上、労働時間について何か思いあたることがありましたか?

 (常任理事 弁護士 山田勝彦)

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