人事・労務・総務担当者 必見です。

『同一労働同一賃金』とは何か(その3)

 6月1日、退職した後の再雇用時の賃金格差が問題となった
横浜市の長澤運輸、契約社員の通勤手当の格差が問題となった
浜松市のハマキョウレックス、2つの事件について
最高裁判決が出ました。

【最高裁の結果】
 ハマキョウレックスの契約社員の待遇差別について、
最高裁は、①無事故手当、②作業手当、③給食手当、
④皆勤手当、⑤通勤手当については、
待遇差別は「不合理」と判断し、この点は、正社員であろうと
契約社員であろうと差を設けてはいけないとしました。
もっとも、住宅手当については、この会社の住宅手当を
支払う趣旨が正社員については配置転換があるが、
契約社員についてはそれがなく、この点を契約社員について
配慮する必要がないとして、差があってもよいとしました。
 長澤運輸については、精勤手当の待遇差別は「不合理」と
判断しましたが、定年後に再雇用された嘱託社員の正社員との
賃金差別については不合理とは言えないという判断になりました。

【考え方】
 労働契約法20条では、有期契約(嘱託等)社員と
無期契約(正社員等)社員との間に労働条件について
「不合理な差」をつけてはいけないとされています。
なお、この規定は、「同一労働同一賃金」というところまで
言っているわけではなく、
あくまで「不合理な差」はダメだという規定です。
 この判決では、「不合理な差」であるか否かの判断基準は、
「①仕事内容や責任の程度、②配置転換の範囲、③その他の事情」
を検討するとされています。
ハマキョウレックスの住宅手当を除く他の手当では、
差を設ける理由がないと判断されました。
長澤運輸の判決の精勤手当も同じように判断されました。

【定年後の再雇用の賃金は?】
 なぜ、定年後の再雇用された嘱託社員と正社員との賃金差は、
不合理とされなかったのでしょうか?
朝日新聞などでは、
「①再雇用者については、定年まで正社員として
賃金を受け取ってきたこと、
②定年後の再雇用は長期間雇用することを予定されていないこと、
③一定の要件を満たせば年金の支給を受けられること、
などを理由として上げました。」
と整理されていました。
ただ、この会社では、正社員には、在籍給、年齢給、
能率給、職務給があり、定年後の再雇用では、基本給、
歩合給、調整給があり、これらの給与制度を分析した上で、
「不合理」とは言えないと判断されたものであり、
単に定年後の再雇用だから、正社員よりも給与が
低額でもよいと判断したものではありません。
そろそろ文字数も多くなってしまったので、
この点の判例の分析については、またの機会に。
 (常任理事 弁護士 山田勝彦)

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