残業45時間超で健康対策促すー厚労省、企業に義務付け

「残業45時間超で健康対策促すー厚労省、企業に義務付け」
(2018年7月14日 日経新聞(土曜版))

いよいよ働き方改革関連法成立により、
具体的な対策が動きはじました。
人を大切にする経営を実践されている会社には、
残業問題は無関係だと思いますが、
創業期や繁忙で人員補強が間に合わない場合など、
やむを得ず残業が必要となる会社があるのも確かです。
これまでの法律では、残業時間は、三六協定があれば、
原則月45時間、年360時間までとされていましたが、
繁忙期等特別な事情がある場合は、
「特別条項付き三六協定」として、
①特別の事情、
②労使当事者間において定める手続、
③限度時間を超える一定の時間、
を協定に記載すればよく、
規制方法としては割増賃金率(25%~50%)を
上げることで対処してきました。

これに対し、働き方改革関連法改正により、
36協定で認める残業の上限が原則「45時間、年360時間」とされ、
特別条件付きで協定を結んでも、
年720時間以内、
2~6ヶ月平均80時間以内、
単月100時間未満とされ
一定の歯止めがかかりました。
とはいえ、一時期でも月100時間程度の残業となれば、
社員にとってはかなりの負担となります。
そこで、改正法では、「特別条項付き三六協定」に
健康対策を記載することになりそうです。

具体的には、これから決まっていくようですが、一般的には
①特別休暇の付与
②連続した年次有給休暇の取得
③深夜勤務の回数制限
④勤務間のインターバルの導入
等です。
これまであまり議論されてきませんでしたが、
今度の改正では「勤務間のインターバル」というのが
一つのキーワードとなりそうです。

(金曜日 法務研究部会 弁護士山田勝彦)

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