「働き方改革を超える就業規則」

「働き方改革を超える就業規則」

先日、開催された「人を大切にする経営学会」第6回全国大会分会会
第1分科会「働き方改革を超えて」では杉田弁護士が
「働き方改革を超える就業規則」に関する発表を行ないました。
当日は大勢の方に参加いただき、100部あった資料が足りず、
準備していただいた教室も満席で驚いておりました。
そこで、今回は発表の中で特に反響のあった「経営理念と就業規則の一致」
について、その一部をご紹介します。

(学会 分科会資料より一部抜粋)
「多くの会社の就業規則では第1条に就業規則の目的が記載されており、
例えば「会社の円満な運営と社会秩序の維持確立を目的とする」等の
記載がされています。しかし、就業規則が、前述の通り、会社と社員との
契約すなわち双方向的な権利義務の規定として位置づけられるのであれば、
その就業規則の規定は、会社と社員双方が目指すべき方向性、
すなわち会社の経営理念に基づいて解釈・適用されなければなりません。
だとすれば、就業規則の第1条には、会社と社員双方が共通の認識として
目指すべき方向性である、会社の経営理念を掲げ、
就業規則がその理念に基づいて適用されることを宣言すべきであり、
それこそが「人を大切にする会社」における就業規則のあるべき姿といえます。
そして、「人を大切にする経営」を実践されている会社の中には、
既に、就業規則の第1条に会社の経営理念を掲げ、社員を大切にすることを
宣言している会社も多く存在しています」

他にも「多様な働き方を推奨する会社のための就業規則」や
「協力会社等との関係重視のための就業規則」等、
まだまだ皆様にお伝えしたいことはありますが、
今回はこれで失礼します!

(学会 法務部会 吉田)

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