働き方改革と就業規31

働き方改革と就業規31

▼「退職金給付非正規にも 主要118社・検討6割」

2020年3月31日、日経新聞朝刊1面の記事です。

調査では、契約社員やパートなど非精勤社員にも

退職一時金を支払ったり、企業年金制度を用意したりする企業は

27%だったとあります。一方で記事には、

「同一労働同一賃金の趣旨は理解しているが、

長期にわたる勤労への功労の側面に沿うのかは疑問」

という声があったと記載されていました。

▼契約社員やパートにも退職金を!

上記のコメントを出したのは、某大手飲料水メーカーです。

まず、契約社員やパート社員でも比較的長い年月働く人はいる。

近年の法改正により、5年以上働けば、有期社員は無期社員に

転換できるのであり、それらの無期転換社員は

正規社員であるという整理をしているのであれば、

上記コメントは特に異論はないといえます。

もっとも、無期転換するか否かは社員の意思によるので、

有期社員が無期転換せず、長期間働くことはありえます。

そもそも退職金制度の建付けとして、非正規社員の退職金も

一定程度就労期間に連動させれば、「長期にわたる勤労への功労」

といえるはずです。このように考えると、わざわざ社名まで出して

上記コメントをする会社の感性に疑問を抱かざるを得ません。

同一労働同一賃金の原則といっても、正社員と同じ基準で

非正規社員の退職金の支払いをする必要はありません。

正規と非正規との間には、その任務、責任等で大きな違いがあれば、

それを反映して制度設計をすればよいだけです。

▼現実は厳しい

退職給付制度には、退職一時金、

確定拠出年金(DB又はDC)がありますが、

中小企業では、退職給付制度自体がない会社が約20%強、

退職年金制度がない会社は80%程度であるとされています。

中小企業においては、金額の多寡はともかく、

退職給付制度自体の充実の方が先決事項かもしれません。

(学会 法務研究部会 常務理事 弁護士山田勝彦)

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