育児・介護休業法の改正

ご承知のとおり、育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、今年から施行されます。4月から施行されるものと、10月から施行されるものとがあります。本日は、4月から施行されるものです。

 今回の改正は、お母さんもお父さんも育児休業を取りやすいようにしようという趣旨です。4月から実施されるものは2つのテーマがあります。

 まず、第1のテーマは、育児休業を取りやすいように環境を整備しましょう、ということです。具体的には①育児休業に関する研修を実施、②育児休業の相談窓口を設置、③育児休業に関する取得事例を収集し、それを社員に提供すること、④育児休業取得所得促進に関する会社の方針を周知すること、の4点です。法律ではいずれかの措置をすればいいことになっていますが、できるだけ複数の措置を講じるように言われています。一番重要なことは、やはり相談窓口の設置だと思います。相談しやすい環境及び担当者を設置し、それを周知することでもずいぶんと環境が変わると思います。なお、相談内容については、今後の事例の集積のためにも一定の保管が必要だと思いますが、内容はプライベートに及ぶことも予想されますので、データ保管は慎重に対応し、相談窓口担当者以外は閲覧できない状況を作るなどの守秘義務の対応をすることが重要です。

 第2のテーマは、有期雇用労働者の取得要件の緩和です。これまで有期雇用労働者の場合には、法律上は、「引き続き雇用された期間が1年以上」を取得要件としてよいとされていましたが、今回の改正でこの要件は認められないこととなりました。もっとも、これまでの取り扱いとの関係もあり、労働協定を締結して、これまでどおり期間1年以上を取得要件とできるとしています。管理上の問題はあろうかと思いますが、労働協約等を結ぶことなく、有期雇用の労働者も無期雇用の労働者と同様、会社の都合を考慮せず、育休がとれるように配慮したいところです。

 今回改正の肝である出生時育児休業、通称産後パパ育休については、10月からの施行となりますので、後日改めてご案内をしたいと思います。

 (学会 法務研究部会 常任理事  弁護士 山田勝彦)

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