▼2019年の5月の大型連休に思うこと
▼2019年の5月の大型連休に思うこと
5月の大型連休がされている中、海外取引や証券取引等では、
今から戦々恐々となっているのではないでしょうか。
そのような海外市場にかかわる仕事ではなくとも、
5日が含まれているため、連休中に生じるはずの支払日等を
どのようにするのか、悩ましいところです。
▼給与の支払いが毎月5日の会社はどうするか
給与の支払いについて、前月25日〆、翌5日に支払い
というような取り決めをしている会社は、
いつ給与を支払えばいいのでしょうか。
通常は、就業規則等に支払日が休日の場合の規定が
設けられていると思います。たとえば
「支払日が休日にあたるときはその前日に支払う。」
などです。とすると、来年の5日に支払日となる給与は、
26日が支払日となってしまいます。
これでは、到底支払い計算ができないこととなってしまいます。
一方で、連休後となると社員にとっては、早くとも7日、
振替手続きを考慮すると、実際に口座に振り込まれるのは
9日ころになってしまうのではないでしょうか。
▼どのような対応ができるか
会社によっては、26日に一部の支払いをし、
連休後に残部の支払いをすることが考えられます。
どうしても後払いになってしまう場合には、
法律的には不利益変更になってしまうため、
個別の社員との間で支払日についての同意が必要となります。
いずれにしましても社員にとって不利益にならないように
しなければなりません。
▼ローンなどの支払いはどうか
一方で、社員の住宅ローンなどはどうでしょうか。
原則的には契約書の記載によることになります。
契約書に記載がない場合は、どうなるでしょうか。
民法には、期間が終了するときに休日だったらどうするか、
との規定はありますが、支払日についての規定はありません。
しかし、判例で、契約に定まっていなかった時は、
休日明けの営業日が支払日になるとされています。
いずれにしましても、就業規則や個別の契約をしっかり
確認しておくことが重要です。
(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)
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