働き方改革と就業規則㉒
働き方改革と就業規則㉒
▼就業規則の条項がどんどん増えていく!
以前にもブログに書きましたが、就業規則には
必ず就業規則に書かなければならない絶対的必要記載事項
(始業や終業の時刻、休憩時刻、休日、休暇等)、
それから、義務ではないのですが、決める場合には
就業規則に入れなければならない相対的必要記載事項、
そして特に記載してもしなくてもよい任意的記載事項の
3つがあります。ところがこの相対的必要記載事項は、
時代と共にどんどんと増えてきてしまいました。
今や私どもが参考にしている就業規則の書籍は、
今や930ページにもなり、辞書みたいになっています。
▼人を大切にする就業規則は整理も必要
これらの条項を全て、就業規則一本に記載すれば、
相当な条項になってしまいます。そして多くの会社では、
これまでの就業規則に法律で必要とされる条項を
新たに追加しているのではないでしょうか。
そうすると、年々、就業規則の条項は増えていくことになります。
そこでお勧めするのは、就業規則を整理し、
細分化して、細則(別の規程)として切り離すことです。
現在、多くの会社では就業規則をペーパーで
社員に閲覧できるようにするのではなく、
社員とのコミュニケーションツールを利用して
データで閲覧できるようにしていると思います。
したがって、一切の就業規則にこだわることなく、
細分化して細則にし、たとえば、給与規程、退職規程、休暇規程、
安全衛生規程、休業規程などのように社員が必要とする内容を
端的に閲覧できるようにすることをお勧め致します。
実は、平成10年以前は細則できる条項は法律で制限されていました。
しかし、平成10年以降は、その制限がなくなりましたので、
分かりやすく細則にしていいのです。
就業規則には、会社で働くための基本的な内容
(経営者(会社)と社員との契約内容)や働くための基準を明確に表し、
細かい具体的な内容は細則を見れば分かるようにしておけば、
社員にとっても利用しやすく、
もっと身近な就業規則になるのではないでしょうか。
(学会 法務部会 常務理事 弁護士山田勝彦)
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