2021年の身近な法律改正

今年、中小企業に関連する法律改正はいくつかありますが、主だったものは次のものです。

 まず何と言っても大きな影響が出るのは、4月1日から中小企業にも同一労働同一賃金ルールが適用されることになります。特に各種手当や慶弔休暇など、直接業務内容や勤続年数によって正規社員と非正規社員との差を設けることに理由がないものは非正規社員にも拡充されていくことになっていくと思います。

 また同じく4月1日に高齢者雇用について、70歳までの雇用機会確保が企業の努力義務となります。これまで、定年60歳、その後65歳まで嘱託雇用という企業が多かったと思いますが、今後は、定年65歳、その後70歳まで嘱託雇用という企業が多くなっていくと思われます。これは、定年60歳、その後70歳まで嘱託雇用とすると、5年目の65歳の時に、無期転換の可能性が出てくるからです。現在は高齢者の場合に5年経っても無期転換としないことが出来ますが、これが適用されなくなると、無期転換が認められることになるからです。もちろん、無期転換社員の定年を70歳と設定していれば、それも可能と思われますが、やはり、時代は定年65歳、その後嘱託というのが基本になると思います。

 3月1日には、障がい者の法定雇用率が引き上げられ、民間企業は2.3%となります。その他にも、1月1日から、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で所得可能となったり、4月1日からは、従業員301人以上の企業に中途採用比率の公表義務化が実施されることになります。

 どれも非常に重要な改定となります。この機会に是非、就業規則の見直しをお勧め致します。

 (学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

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