宅配サービスの配達員は「労働者」か
某宅配サービスの配達員が労働組合法上の労働者だとして、団体交渉に応じない会社に対して不当労働行為による救済の申立をしていることが報道されています。宅配サービスの配達員は、「個人事業主」だと会社側は言っています。社会的にもそのように思っているでしょうし、配達員本人達もそのように考えていたかもしれません。しかし、自己の場合の労災補償もないですし、報酬の基準も一方的に決められてしまうため、せめて労働組合として団体交渉ができないのか、との配達員の思いから、このような問題に発展しています。
とても分かりづらい話ですが、そもそも「労働者」とは何か、という点は法律によって微妙に違っています。
労働基準法の「労働者」が一応の基準になると思いますが、労働基準法の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています(労基法9条)。これに対して労働組合法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者」となっています(労組法3条)。つまり労働組合法上では、「事業又は事務所に使用される者」との要件がなく、一方で賃金だけでなく、「その他これに準ずる収入によって生活する」と賃金のみとはされておらず広く「労働者」性を認めています。そこで、配達員たちは、少なくとも労組法上の労働者は該当し、団体交渉権があるはずだと訴えています。
労働委員会への申立ですので、行政、司法手続が最終段階まで続くとなると、地方労働委員会⇒中央労働委員会⇒地方裁判所⇒高等裁判所⇒最高裁判所と非常に長期の手続になってしまいます。これまで労組法上の労働者性が争われ、最高裁判所の判決までいったケースがあり、その判断基準も示されていますが、今回、どのような判断になるかが確定するのはかなり先の話になると思います。
もし、当該会社が人を大切にする会社であるとすれば、配達員は少なくても社外社員として位置付けられるべきものです。そして社外社員として大切にするべきです。
一人親方などの個人事業主には、労災保険の特別加入制度があります。職種は限られますが、「自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業」は対象となりますので、これらの配達員も加入できます。それらの加入を条件とすれば、労災の適用を受けることができます。そして報酬についても、適正な単価にすれば、このような紛争は起こりません。法律はいつも後追いとなってしまいます。まず経営者の姿勢によって紛争を起こさないようにすることが大切です。
(学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)
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