障がい者に対する合理的配慮

これまで、障がい者に対する「合理的配慮」については、障がい者差別解消法(「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)により、民間企業に対しても、合理的な配慮をすることが努力義務となっていました。なお、日本の法律文書では、未だに「障害者」という漢字が使われていますが、違和感を感じるところです。

 昨年(2021年)5月、法律が改正され、その努力義務が法的義務となりました。この改正法は、2021年6月4日から3年以内に施行されます。

 改正された条項は次のようになります。

「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の差別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な考慮をしなければならない。」

 現在の法律は、「努めなければならない。」となっているところが、「しなければならない」と変更されたことになります。

 ところで、この「合理的配慮」という言葉の意味についてはちゃんと伝わっていない感じがしています。この「合理的配慮」は障害者権利条約2条で定義されています。次のように記載されています。

「『合理的配慮』とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享受し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」

 つまり障害があることをもって不平等に扱われない権利を確保することが求められるということです。

 これを日本国憲法13条「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」で定める幸福追求権と合わせて考えれば、「個人が人格的に自立した存在として主体的に自らの生き方を追求していくことを可能とするよう」合理的配慮をしなければならないということになります。

 時にその合理的な配慮については、障がい者の我がままをきくということになるではないか、という誤解や疑念をもたらすことがあります。

 このような誤解に対して、健常者と障がい者との間の関係について勇気をもって描いた映画に「こんな夜更けにバナナかよ」があります。まだご覧になったことがない方がいらっしゃいましたら、是非一度ご覧ください。

 (学会 法務研究部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

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