2024年のご挨拶

新たな年を迎えて5日目となりました。昨日から仕事始めを迎えられたところも多いと思います。本年もよろしくお願い致します。

 さて、2024年といえば、働き方改革関連法による物流業界への時間外労働上限適用問題が気になるところです。

 ご承知のとおり、自動車運転業務等などの一定の事業・業務に猶予されていた時間外労働の法規制がいよいよ同業務にも適用されることとなります。

 自動車運転業については、昨年12月から安全運転管理者の後有無に

  • 運転の前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無の確認をするほか、アルコール探知器を使用して確認を行うこと、
  • 確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること、が求められました。

 これに加えて、今年は時間外労働上限適用規制の適用と、新たな課題が課せられています。

 しかし、この問題は単に運転手を雇用している物流業界の会社のみの問題ではありません。物流は企業にとっても個人にとっても必要不可欠であり、日常生活に直結しています。しかし、これまで運送業者に対しては、対法人においては、顧客の都合で長時間の待機時間が生じてしまったり、本来の業務ではない積込み等をサービス的にやらされていたり、対個人においては、不在配達による業務の過重など、業者の管理責任の及ばない顧客の問題が影響を与えていた面も多分にあると思います。

 したがって、2024年問題は、流通業界だけの問題ではなく、全ての人にとって我が事として受け止めなければならない問題です。

 物流に関わる方々は、当社にとって、私自身にとって社外社員です。その社外社員を大切にするために。物流を利用する側になすべきことが多くあると思います。

 (学会 法務部会 常任理事 弁護士山田勝彦)

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